労働局 雇用環境・均等室へ
「雇用における男女平等に関する要請」を実施!
6月11日(火)、「男女平等月間」の取り組みとして、愛媛労働局雇用・環境均等室へ「雇用における男女平等に関する要請」を連合愛媛ジェンダー平等・多様性推進委員と女性委員会および事務局計12名で実施しました。
要請内容の概略は、
『①地方公務員の臨時・非常勤職員のうち9割を占めている会計年度任用職員は、女性割合が全体の約8割(2020年度)で圧倒的多数を占めています。会計年度任用職員に対しては、総務省が都道府県知事等宛てに通知を毎年、発出し、任用や給与などについて対応が十分でない団体があると指摘したうえで適正な運用を求めている。
②今年1月に発災した、能登半島地震の初動の遅れが問題視され、特に女性・子どものニーズが十分汲み取られていない。防災・復興に係る女性の参画の必要性は東日本大震災の経験から得た教訓であり、災害の発生に備えた事前の対策と、多様なニーズを反映できる計画の策定が必要。
③女活法改正により、一般事業主行動計画の策定義務が2022年より常時雇用労働者101人以上の事業主に拡大されているが、一方、100人以下事業主は努力義務で、多くの労働者が中小企業で働いていることを踏まえれば、100人以下事業主にも行動計画策定の取り組みを促すことが重要である。また、301人以上の事業主を対象に公表が義務化された「男女の賃金の差異」について、単なる数値の公表だけでなく、賃金格差の要因分析・是正に向けて取り組みを促すことが必要。さらには、公表が義務化されていない300人以下事業主についても格差の縮小に向けた自発的な取り組みを促す必要がある。
④厚労省「職場のハラスメントに関する実態調査」(2020年調査)では、過去 3年間に相談があったと回答した企業の割合をみると、パワハラ(48.2%)、セクハラ(29.8%)、顧客等からの著しい迷惑行為(19.5%)の順に高い。国内の機運の高まりを踏まえ、あらゆるハラスメントの根絶に向けた取り組みの実施が必要で、あわせて、消費者に対しても理解を求める必要がある。』等を説明し、4項目について見解を求めました。
概要説明後、渡部室長から要請に対する見解が示されました。その後、意見交換を通じ参加者とさらに認識を深めました。
要請行動のあと、「男女平等月間」の取り組みとして、松山市宮田町のフジグラン松山前交差点付近において、街頭行動を実施しました。
街頭では、「STOP ! カスハラ・STOP ! 賃金格差」のチラシ入りポケットティッシュを配布しながら、寺田副事務局長より「DVや不安定雇用による生活困窮など、従前より女性が抱えている問題がコロナ禍で顕在化しました。『孤独・孤立対策』を含めた女性への包括的支援を推進することにより、女性の人権が尊重され、安心して、かつ自立して暮らせる社会の実現に寄与することを目的として、4月1日より『困難な問題を抱える女性への支援に関する法律』が施行されています。また、1月1日に発生した能登半島地震では、被災地の女性のニーズが十分汲み取られず、女性の視点を取り入れた災害対策の必要性が改めて浮き彫りになりました。地域の防災計画の策定から災害時の支援に至るまで、女性の参画促進が求められています。すべての人の人権が尊重され、誰もが自らの能力を十分に発揮し、安心して暮らせる社会の実現に向け、取り組みを強化しなければなりません。」と訴えました。