6月19日(金)、「男女平等月間」の取り組みとして、愛媛労働局雇用・環境均等室へ「雇用における男女平等に関する要請」を連合愛媛ジェンダー平等・多様性推進委員と女性委員会および事務局計7名で実施しました。
要請内容の概略として、➀女性活躍推進法の改正を踏まえた、事業規模を問わない一般事業主による行動計画策定の周知や、すべての事業主に対する、「男女の賃金の差異」、「管理職に占める女性労働者の割合」について、数値の公表だけではなく、賃金格差の要因分析・是正 ②カスタマー・ハラスメント、求職者等へのセクシュアル・ハラスメント対策における、事業主の雇用管理上の措置義務 ③仕事と育児の両立に関する制度の個別周知および意向確認や制度を利用しやすい雇用環境の整備 ④ハローワーク窓口業務に従事する臨時職員・非常勤職員の雇用の安定と処遇の改善――の周知・実施などを要請し、下記4項目について見解を求めました。
【 要 請 内 容 】
1. 常時雇用する労働者が100人以下の企業を含めたすべての企業に対し、女性活躍推進法にも とづく一般事業主行動計画策定のための支援を行うこと。また、「男女の賃金の差異」「女性管理職比率」の状況把握、男女間格差の要因分析・是正に向けた取り組みを促し、定着をはかること。あわせて、それらの実態や取り組みなどについて、女性活躍や多様な人材活躍に向けた、「企業の本気度」を示すことにもつながる「女性の活躍推進企業データベース」を活用するなど、広報誌やホームページへの掲載、SNSの発信などにより外部への公表を促すこと。
2.改正労働施策総合推進法、改正男女雇用機会均等法の施行を見据え、雇用管理上の措置義務となるカスタマー・ハラスメント対策、求職者等へのセクシュアル・ハラスメント対策について、事業主に周知すること。
3.事業主に対し、改正育児・介護休業法における「柔軟な働き方を実現するための措置」の確実な実施を促すとともに、仕事と育児の両立に関する制度の個別周知および意向確認や制度を利用しやすいよう雇用環境整備を促すこと。また、子に障がいがある場合や医療的ケアを必要とする場合、ひとり親家庭の場合には、各両立支援制度の「利用期間の延長」や休暇の「付与日数の増加」などの配慮を事業主に促すこと。
4.ハローワークの窓口における充実した相談・支援業務および、行政サービスの質の向上に向け、窓口業務の多くを担う任期付任用職員をはじめとする臨時職員・非常勤職員の雇用の安定と処遇改善をはかること。
概要説明後、松友室長から要請に対する見解が示され、その後の意見交換を通じて参加者とさらに認識を深めました。



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